事例26 高次脳機能障害、関節機能障害等により併合6級の後遺傷害認定を獲得し、人身傷害保険を50万円から1000万円以上に増額するなどして、最終的に約6000万円の獲得に成功した事例

事例26 高次脳機能障害、関節機能障害等により併合6級の後遺傷害認定を獲得し、人身傷害保険を50万円から1000万円以上に増額するなどして、最終的に約6000万円の獲得に成功した事例

依頼者

道路を横断中、自動車に衝突された子(被害者)の親権者

ご相談に至る経緯

依頼者は、道路を横断中に自動車に衝突されて大けがを負った子のご両親でした。重傷であったことから、長期間にわたって必要な治療をされた後、今後の後遺障害認定及び示談交渉を見据えて、当事務所の交通事故相談会へ参加し、当事務所弁護士に保険会社との交渉を依頼されました。

争点

本件交通事故における主な争点は、
①後遺障害の認定
②入通院及び後遺障害が残ったことに対する慰謝料の各金額
③人身傷害保険金の扱い  でした。

解決に至るまで

事件受任後、当事務所弁護士は、協力先の行政書士と共に、後遺障害認定のための準備に着手しました。治療期間が長期にわたっており、治療先医療機関も多く、かつ残存する傷害も複数であったために、提出資料も膨大なものとなりましたが、結果的に、併合6級の認定を獲得することができました。

その後、当事務所では、相手方任意保険会社との間で、いわゆる裁判基準(弁護士基準)に基づき算定した損害賠償金をもとに交渉を進めていきました。
入通院慰謝料については、長期にわたり症状が継続していたことから、裁判基準よりも30%増額した内容での請求を行いました。
後遺障害慰謝料に関しては、後遺障害認定された傷害についてはもちろんのこと、傷害の程度が認定基準に満たなかったけれども残存している傷害(醜状痕など)についても加味した内容の金額で交渉を進め、結果的に、こちらの請求額満額での示談の合意を成立させました。

本件では、被害者にも過失が認められる事案であったため、当事務所は、相手方任意保険会社との交渉と並行し、依頼者が加入していた任意保険会社(以下「当方任意保険会社」といいます。)に対しては、人身傷害保険金の請求を行いました。
ところが、当初、当方任意保険会社は、相手方任意保険会社からの保険金支払いが先行されることを前提として、人身傷害保険から支払われる金額は、約50万円であると主張しました。
そこで、当事務所では、最新の判例を踏まえ、相手方任意保険会社との間の和解を、相手方任意保険会社の同意の下でいったんストップし、当方保険会社に対して、人身傷害保険を先行払いとするので、これを前提として再度保険金支払額を検討するよう要求し、粘り強く交渉を続けました。その結果、当方任意保険会社は、最終的に、人身傷害保険からは、当事務所から主張した金額の満額である、約1000万円が支払われることになりました。

示談の成立により、依頼者は、自賠責からの支払分を含め、合計で約6000万円の支払いを受けることができました。

解決のポイント

・症状固定前に弁護士が介入することで、適切な後遺障害等級を獲得できた。
・相手方任意保険会社との損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、損害賠償金の大幅な増額ができた。
・最新の判例に基づく主張を説得的に展開することで、人身傷害保険からも適切な金額の回収を図ることができた。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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