事例23 休業損害を0円から50万円に増額した事例
事例23 休業損害を0円から50万円に増額した事例
事例
依 頼 者:横断歩道を歩行中、交差点に進入してきた車両に衝突された小規模会社経営者
ご相談に至る経緯
依頼者は、横断歩道を歩行中、交差点に進入してきた車両に衝突される交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)によって、頚部捻挫などの怪我を負われました。
本件交通事故後、依頼者は、接骨院での施術を経て治癒となりました(後遺障害なし)。依頼者は、小規模な会社を経営し、自らも現場に出て業務を行っていましたが、本件事故後、現場での通常の勤務を行うことができなかったため、外注を依頼して業務を行わざるを得ませんでした。しかし、依頼者が会社から支払われる役員報酬の金額が本件事故の前後を通じて変化しなかったため、相手方の契約していた任意保険会社から休業損害の支払いを拒絶されました。依頼者は、休業損害が支払われないことに納得できず、当事務所に来所し、当事務所弁護士に保険会社との交渉を依頼されました。
争 点
本件交通事故による損害賠償の交渉における主な争点は、休業損害の金額でした。
解決に至るまで
事件受任後、当事務所弁護士が速やかに相手方任意保険会社との間で交渉を開始しました
当事務所は、相手方保険会社に対し、休業損害については依頼者の会社の実情や外注により実際にかかった費用を、資料に添付するなどして説明し、粘り強く交渉を進めました。
依頼者に対しては休業損害の支払いを認めなかった相手方保険会社ですが、当事務所弁護士が介入して交渉すると徐々に態度が軟化し、最終的には、賃金センサスに基づく依頼者と同年代の男性平均年収に基づき算出される日給を外注した日数で乗じた金額である約50万円の休業損害の支払いを認めるに至りました。
また、慰謝料についても、現在の裁判実務に基づいた内容で示談(和解)が成立しました。
解決のポイント
①相手方任意保険会社との損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、休業損害の支払いを認めさせることができました。
②弁護士特約の利用により、後遺障害のない事案でも、依頼者が弁護士費用を気にすることなく弁護士への依頼をすることができました。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例