事例21 14級9号の後遺傷害認定を獲得し、保険会社の提案額から約2倍以上増額された損害賠償金の獲得に成功した事例

事例21 14級9号の後遺傷害認定を獲得し、保険会社の提案額から約2倍以上増額された損害賠償金の獲得に成功した事例

 

事例

依 頼 者:自転車で走行中、自動車に衝突された70代女性(専業主婦)

ご相談に至る経緯

依頼者は、自転車で走行中、十字交差点において、右方から直進してきた自動車に衝突される交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)によって、腰椎捻挫などのいわゆるムチ打ちとよばれる怪我を負われました。
本件交通事故後、依頼者は、ご自身でどのように相手方の契約していた任意保険会社と交渉をすすめてよいかわからず、当事務所の交通事故相談会へ参加し、当事務所弁護士に保険会社との交渉を依頼されました。

争 点

本件交通事故による損害賠償の交渉における主な争点は、①傷害慰謝料、②後遺症による逸失利益、③後遺症が残ったことに対する慰謝料の各金額及び④人身傷害保険金の扱いでした(後述のとおり、依頼者の怪我には後遺障害等級14級9号が認定されました。)。

解決に至るまで

事件受任後、当事務所弁護士が速やかに相手方任意保険会社との間で交渉を開始し、交渉開始後、依頼者の負った怪我については、後遺障害等級14級9号を獲得することに成功しました。

いわゆるムチ打ちとされる頚椎捻挫や腰椎捻挫などの傷病については、交通事故後、早期に弁護士に相談・依頼を行い、適切な後遺障害認定を獲得するための見通しを理解することが重要です。

特に、本件では、相手方任意保険会社が後遺傷害の認定のための申請を行うことを拒んだため、当事務所が申請のための書類の収集から行い、速やかに認定にこぎつけました。
その後、相手方任意保険会社との間では、いわゆる裁判基準(弁護士基準)に基づき算定した損害賠償金をもとに交渉を進めていきました。

しかし、相手方任意保険会社は、上記各争点①~③について、いわゆる裁判基準に基づき算定された金額には応じず、あくまで裁判基準から一定程度の減額を実施した金額に固執したほか、④については最新の判例に沿わない依頼者に不利益な内容の主張をしたため、当事務所弁護士は、相手方任意保険会社との交渉を打ち切り、交通事故紛争処理センターに紛争和解斡旋の申立てを行いました。

交通事故紛争処理センターでの審理の結果、上記各争点①~④について、いずれも当方に有利な内容のあっせん和解案が提示され、最終的には、相手方任意保険会社の当初提示した損害賠償額から2倍以上も増額された内容で示談(和解)が成立しました。

 

解決のポイント

①症状固定前に弁護士が介入することで、適切な後遺障害等級を獲得できた。
②相手方任意保険会社との損害賠償交渉を専門家である弁護士が行うことによって、損害賠償金の大幅な増額ができた。
③交通事故紛争処理センターへの申立て及び同センターでの審理の一切について、専門家である弁護士が行うことによってスピード解決が実現できた。
④最新の判例に基づく主張を説得的に展開することで、交通事故紛争処理センターでの審理について、依頼者に有利な内容での解決を図ることができた。

 


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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