事例19 事故後2か月で一方的に治療費の支払いを打ち切られたが、最終的に215万円の金銭を取得した例
事例19 事故後2か月で一方的に治療費の支払いを打ち切られたが、最終的に215万円の金銭を取得した例
事例
依頼者 : 会社員40代男性
後遺傷害 : 14級9号認定
ご相談に至る経緯
依頼者は自動車で停止中に追突(10対0)を受け、むち打ちの症状が出ました。
治療のため通院をしていたところ、相手方の保険会社(A)から、事故日から3か月目以降の治療費を打ち切られてしまいました。
治療費を打ち切られて以降も、依頼者は自費で通院を続けておりましたが、今後、とどのように交渉すればよいのかわからなかったため、当事務所に相談に訪れました。
解決に至るまで
依頼者からの聞き取りの結果、依頼者の任意保険に人身傷害保険特約が付されていたことが判明しました。依頼者の治療費の支払いを優先する為、弁護士から依頼者の任意保険会社(B)へ連絡し、人身傷害保険から依頼者の治療費の補填が受けられるよう手配ました。
また、症状固定時には、後遺障害の認定を見据え、弁護士から依頼者の主治医へ、診断書作成時に留意いただきたい事項を明確にして診断書作成を依頼しました。その結果、依頼者は、後遺傷害14級9号の認定を受けました。
当該後遺障害の認定により、依頼者は、「通院を余儀なくされたことの精神的慰謝料」「後遺障害を受けたことへの慰謝料」「後遺障害が残存することにより失われる将来的な利益(逸失利益)」など、合計約130万円を、人身傷害保険金として、Bより受け取ることができました。
また、依頼者のみでは交渉が困難であったAに対しては、弁護士が受任後直ちに通知を送り、毅然とした対応を行った結果、最終的に、依頼者がAから約85万円(弁護士基準とBより依頼者が受け取った差額)を受領できる結果となりました。
依頼者は、最終的に、事故の損害の填補として、約215万円の金銭(治療費を除く。)を受け取ることができました。
解決のポイント
今回のケースは、依頼者に全く非がないのにも関わらず、依頼者のみでは相手方保険会社との交渉が困難であった事案です。
弁護士へ早期に依頼することにより、相手方保険会社との交渉の円滑化や後遺障害認定を見据えた診断書作成依頼等のメリットがございます。
※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。
- 事例81 死亡事故において過失がないとする相手方の主張を避けた事例
- 事例80 歯牙欠損に関して訴訟を提起し、インプラントの将来治療費を認めさせ、こちらの主張する過失割合で和解した事例
- 事例79 プラトー骨折の事案において、後遺障害14級9号に異議申し立てを行い、12級13号を獲得した事例
- 事例78 死亡事故事案(80代)において、死亡逸失利益や死亡慰謝料などについて訴訟手続きにより損害賠償金を約1.9倍増額させた事例
- 事例 77 主婦のむち打ち事案において、治療費打ち切り後の治療の正当性が認められ、相手方保険会社が否認していた休業損害についても支払いを受けることに成功した事例
- 事例76 会社の代表者が交通事故に遭い、休業が発生しましたが、固定の役員報酬が支払われていたため減収がない場合において、会社の反射損害として、交渉で約90万円を回収した事例
- 事例75 高次脳機能障害の事案において、異議申し立て等を経て併合6級を獲得し、相手保険会社からの最終提案額の3倍の賠償金を回収した事例
- 事例74 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫・腰椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約400万円(自賠責回収分も含む。)を回収した事例
- 事例73 損害額総額 治療費含め総額約486万円を認めさせた事例
- 事例72 坐骨骨折などの傷害を負った事案につき、後遺障害等級14級を獲得し、交渉段階において、裁判基準による和解(既払い金や自賠責分を除き約500万円)に成功した事例