事例12 右上腕骨頭骨折等により、後遺障害10級を獲得し、2000万円以上の賠償を受けた事例

事例12 右上腕骨頭骨折等により、後遺障害10級を獲得し、2000万円以上の賠償を受けた事例

 

事例

依頼者 30代男性 就職活動中部位  右上腕骨頭骨折等
等級  併合10級

解決に至るまで

依頼者は、交通整理の行われていない交差点上をバイク(普通自動二輪車)で直進していたところ、対向車線を右折してきた相手方運転車(普通乗用自動車)と衝突して右上腕骨々頭骨折などの重傷を負う交通事故に遭われました。

 

交通事故の損害賠償について、当初は、ご自身で相手方保険会社と交渉されてきました。

しかし、怪我の治療と並行して行う相手方保険会社との交渉や賠償金の提示内容に疑問を抱き、当事務所の法律相談に来所されました。

相談後依頼者のご親族がご契約されていた保険会社の弁護士費用等特約を利用して受任することになりました。

 

依頼者の怪我の程度からすると、後遺障害等級14級から12級が見込まれるところでしたが、当事務所介入後、適切、かつ、慎重な準備の後、自賠責保険に対し被害者請求をかけたところ、後遺障害等級10級を獲得しました。

 

後遺障害等級が14級または12級ではなく、10級となると、後遺障害慰謝料、後遺症逸失利益の金額が大きく異なることになり、損害賠償金の総額も大きく増加することになります。
後遺障害慰謝料については、当初相手方保険会社は440万円を提案しておりましたが、弁護士の交渉により、最終的に約580万円まで増額することができました。

 

さらに、入通院慰謝料について、交渉段階の当初、相手方保険会社が提示してきた金額は、約170万円と依頼者の入通院状況からすると低額なものでした。これを、弁護士の交渉により、いわゆる裁判基準の217万円程度まで増額させました。

 

加えて、今回の事案では依頼者が求職中の交通事故であったため後遺症逸失利益の金額が一つのポイントとなりました
相手方保険会社は、依頼者が求職中であること(すなわち無収入)を理由に後遺症逸失利益を相当程度低額であるとの主張でしたが、依頼者が将来にわたり継続して無収入であることはありえないことを主張し約1500万円の後遺症逸失利益の獲得に成功しました。

 

後遺障害等級が、当初見込んでいた等級より重い等級認定を獲得できたことから、損害賠償の各種費目の金額を増額させることに成功した結果、最終的には総損害額を約2001万円まで評価させることになり、すでに自賠責保険会社から支払われた金額などを控除し約1350万円が依頼者に支払われることになりました。

 

解決のポイント

‣ 契約保険会社の弁護士費用等特約の利用により、依頼者の出損負担はなく弁護士に依頼が出来たこと。
‣ 専門的知識経験を有する相手方保険会社との損害賠償交渉も専門家である弁護士がすべて代理して行い依頼者の利益を実現できたこと。
‣ 後遺障害等級認定14級または12級が見込まれる事案において、当事務所介入により適正な評価を実施させ、等級10級を獲得できたこと。

 

*上記はあくまで最近の解決事例の一例です。
*全ての事案について同様の結論を保証するものではありません。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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