事例2 高次脳機能障害の後遺症が残った事案において、訴訟提起により4倍もの損害賠償金を獲得した事例

 

事例2 高次脳機能障害の後遺症が残った事案において、訴訟提起により4倍もの損害賠償金を獲得した事例

 

依頼者

40代 男性

 

解決に至るまで

依頼者は、普通自動二輪車(バイク)を運転し、交差点を直進する際、右折してきた普通乗用自動車に追突されるという事故に遭い、後に高次脳機能障害を含む併合等級6級の後遺障害が認定されるほどの大怪我を負われました。

怪我の回復をまって、ご家族と一緒に相手方保険会社と交渉して来られましたが、納得のいく適正な損害賠償金額を提示してもらえなかったため、当事務所に相談にみえました。 

相手方保険会社の損害賠償についての提案額は、1243万6066円と低く、その主な理由は、後遺症逸失利益が相当程度低く見積もられていたことによるものでした。

後遺症逸失利益とは、簡単にいえば、後遺障害により労働能力が低下し、十分に働くことが困難になった将来の減収分にかかる損害です。

 

当事務所の介入後、まずは自賠責保険会社に被害者請求を行い、保険金を取得した上で、損害賠償請求訴訟を提起したところ、後遺症逸失利益の金額については、当方の主張がおおむね認められた結果、最終的には相手方保険会社が依頼者に対して3700万円を支払うという内容で和解が成立しました。

自賠責保険会社からの被害者請求による回収分1296万円も含め、合計4996万円を獲得し、事件は終了しました。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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