事例59 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約350万円(自賠責回収分も含む。)を取得することができた事例

事例59 いわゆるむち打ち(頚椎捻挫)損傷の事案において、後遺障害14級9号を獲得し、損害賠償金約350万円(自賠責回収分も含む。)を取得することができた事例

依頼者

埼玉県越谷市在住 個人事業の男性(50代)

 

等級・部位

14級9号 頸椎

 

事案の概要

依頼者は、埼玉県内の道路を自家用車で走行中、交通事故(以下「本件交通事故」といいます。)の被害に遭い、頚椎捻挫、肩関節捻挫の怪我を負いました。事故の態様は、反対車線を走行していた相手方が、突如、センターラインを越えて突っ込んできたもので、加害者側の過失による正面衝突でした。

 

極めて危険な事故態様で、衝突箇所によっては命も危ぶまれましたが、幸い骨折等もなくいわゆる重症とはなりませんでした。しかし、重症でないとしても、いわゆるむち打ちとよばれる怪我は、曲者であり、依頼者は受傷直後から左手指先の痺れや左肩から腕にかけての痛みで非常に辛い思いをされていました。

 

本件交通事故後、依頼者は、日中は治療と仕事で忙しくしており、本件交通事故について相手方保険会社との示談交渉に不安を抱いており、治療が一段落した症状固定後に当事務所へご来所されました。ご本人のお話しを伺ったところ、受傷内容と主訴からして、後遺障害等級が認定されるべき事案であったことから、示談交渉事件として当事務所が依頼を受けました。

 

解決に至るまで

受任後、依頼者と打合せを行い、既に症状固定となっていたため、後遺障害診断書など必要書類をセッティングし、被害者請求の方法で後遺障害申請を行いました。しかし、結果は非該当でした。

 

依頼者の主訴や事故の態様その他当事務所が培った経験からすると、非該当の結果は、明らかに不当であったため、異議申し立てを行うことにしました。異議申立てを行い、結果を覆すため、各種証拠をそろえ、適切な等級が認定されるよう意見書も作成しました。準備を整え、異議申立てを行った結果、数ヶ月の審査の後、無事、14級9号が認定されるに至りました。

 

後遺障害等級の認定後、相手方保険会社との間で具体的な示談交渉がスタートしました。交渉の主な争点は、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、及び後遺症逸失利益の額でした。当初、保険会社は、いわゆる赤い本基準の80%として算出された損害賠償額を提案してきました。しかし、これは相当ではないため、適正な損害賠償額を獲得目標として交渉を進めました。交渉の結果、相手方保険会社は、当方の主張を全面的に認め、煩雑な裁判手続を実施せずに和解が成立しました。

 

解決のポイント

・交通事故の後遺障害申請について、専門家である弁護士がサポートすることで、適切な後遺障害等級を獲得できたこと。

・煩雑な裁判手続を介さずに、交渉によって示談が成立し、結果的に早期解決ができたこと。


※本事例は当事務所で取り扱った事案をもとに記載されていますが、事案及び個人の特定がなされないよう、事実関係を一部変更または抽象化させていただいております。

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