141 大腿骨々幹部骨折(だいたいこつこつかんぶこっせつ)
大腿骨の中央部で関節を有していない部位を大腿骨々幹部と呼びます。
交通事故では、この部位の骨折が多発しています。
たとえば、バイクを運転中、大腿部に車の衝突を受けたときは、意外と簡単に骨折します。
衝突の衝撃で空中に投げ出され、膝を地面に打ちつけて転倒したときは、捻れるように骨折します。
衝突の衝撃が相当に大きいときは、粉々に骨折します。
しかしながら、大腿骨々幹部は、比較的血行が保たれており、骨折後の骨癒合は良好です。
症状は、骨折した部位の腫れ、疼痛と変形により患肢が短縮し、歩行は不可能な状態です。
単純XP撮影で骨折の確認ができます。
大腿骨々幹部骨折を最初に説明した2000年頃は、直達牽引+ギプス固定の保存療法が主体でした。
現在、ほとんどの整形外科医は、直達牽引後のギプス固定は、入院期間が長くなること、長期の固定による精神的・肉体的ストレ
ス、筋萎縮、関節拘縮などの合併症を無視できないことから、入院期間を短縮し、合併症を最小限にするオペを積極的に採用して
います。
大腿骨々幹部骨折における後遺障害のポイント
1)転位の少ない横骨折、斜骨折では、通常は、後遺障害を残しません。
2)問題となるのは、開放性粉砕骨折を代表とする高エネルギー損傷です。
開放性粉砕骨折では、神経や血管障害、脂肪塞栓の合併損傷を伴うことが多く、受傷直後や急性期には、全身状態の管理が絶対に必要となります。
開放性粉砕骨折では、骨片が多数、骨欠損があるもの、整復した骨片の位置が正常な位置関係にないものがほとんどであり、偽関節、骨変形、不整癒合、MRSAの院内感染などが後遺障害の対象として予想されます。
3)骨癒合は、比較的良好な骨折ですが、粉砕骨折等、骨折の態様によっては、偽関節を起こすこともあります。
偽関節、仮関節は、骨折部の骨癒合が停止しており、異常可動性を示す状態です。
医学の世界では、一部の骨癒合不良でも偽関節と診断しますが、後遺障害における偽関節は、骨折部の周囲の全てで骨癒合が停止している状況であり、骨折部に異常可動性が認められるときに限って偽関節と認定されます。大腿骨の偽関節であれば、8級9号が認定されます。
4)真っ直ぐではなく、大腿骨が変形して癒合することがあるのですが、この変形が、15°以上の不正彎曲であれば、12級8号が認められます。
5)骨折部が外反や内反で、つまり外向きや内向きで不正癒合したときは、骨は屈曲変形しておらず、足の向きが曲がっているのですが、その角度が外旋で45°以上、内旋で30°以上であれば、12級8号が認められます。
6)現在では、非常に稀ですが、旧来の保存療法、長期間のギプス固定で、大腿の筋肉が萎縮し、膝関節が拘縮することがあります。
左右差で4分の3以下であれば、12級7号が、2分の1以下であれば、10級11号が認定されます。
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この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。