145 大腿骨転子部・転子下骨折(だいたいこつてんしぶ・てんしかこっせつ)
従来は、関節包の内側骨折を大腿骨頚部内側骨折、関節包の外側骨折を大腿骨頚部外側骨折と2つに分類していたのですが、最近では、欧米の分類にならって、関節包の内側骨折を大腿骨頚部骨折とし、関節包の外側骨折を大腿骨転子部骨折、大腿骨転子下骨折と3つに分類しています。
大腿骨転子部骨折は、足の付け根部分の骨折であり、交通事故では、自転車・原付VS自動車の衝突で、自転車・原付の運転者に多発しています。
高齢者の転倒では、橈骨遠位端部、上腕骨近位端部と大腿骨頚部・転子部の骨折が代表的です。
転子部・転子下骨折では、事故直後から足の付け根部分に激しい痛みがあり、立つことも、歩くこともできません。骨折の転位が大きいときは、膝や足趾が外側を向き、外観からも、変形を確認できます。
単純XP撮影で、大腿骨転子部に骨折が見られ、確定診断となります。
安定型、不安定型のどちらであっても、早期離床を目的として、ほとんどで、オペが選択されています。
早期のオペ、早い段階からリハビリテーションで、起立、歩行ができるように治療が進められています。
大腿骨転子部骨折は、頚部骨折に比べて血液供給のいい部位であり、骨癒合は比較的順調です。
安定型では、手術侵襲の少ないエンダー法ですが、転位が激しいときは、CCHS固定により、オペが実施されています。
大腿骨転子部/転子下骨折における後遺障害のポイント
1)股関節の機能障害と痛みが後遺障害の対象です。
転位の少ない安定型の骨折で、被害者が若年者であれば、ほとんどで、後遺障害を残しません。
しかし、骨折の形状、骨癒合の状況によっては、機能障害や痛みの残存が予想されます。
傷病名で後遺障害等級が決まるのではなく、骨折の形状と、その後の骨癒合、そして症状固定時期が、重要なポイントになることを覚えておくことです。
2)人工関節の弛み、耐久性などについて
「主治医より、耐久性が15年と言われており、将来の再置換術にどう対応したらいいのか」
人工骨頭、人工関節置換術では、このような相談を受けることがあります。
昭和50年当時は、人工関節の材質としてポリエチレンが使用されており、短期間での摩耗や、置換後の骨との緩みが問題となっていました。しかし、現在では、材質は超高分子量ポリエチレン、骨頭についてはセラミックが使用されており、耐久性についても15~20年と報告されています。
そこで、自賠責保険は、人工関節置換の等級を8級7号から10級11号に格下げしているのです。
人工関節を長持ちさせるには、重労働や過度の運動を慎み、肥満の防止や、補助的に杖を使用するなどの努力を継続しなければなりません。
その前提であれば、耐用年数については、過剰に心配することもありませんが、医師の説明内容を前提に、将来における置換術の費用等を請求できるかどうかは、検討の対象となります。
将来、人工骨頭や人工関節の再置換が必要となったとき、労災保険は再発申請でこれを認めます。
この点に、変更はありません。
3)人工骨頭、人工関節の置換術による8級7号について
人工関節では、脱臼予防の観点から関節の可動域には一定の制限が指導されます。
結果、股関節の可動域が2分の1以下の制限となれば、8級7号が認定されます。
破壊的な骨折でもない限り、2分の1以下になることは、考えられません。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。