287 鼻の欠損
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すものは、9級5号が認定されています。
鼻の欠損とは、鼻軟骨部の全部、または大部分の欠損をいいます。
機能に著しい障害を残すものとは、鼻呼吸困難、または嗅覚脱失をいいます。
鼻の欠損は、耳と同じく、外貌の醜状として捉えることができます。
鼻軟骨部の大部分欠損であれば、男女ともに、外貌の醜状で7級12号に該当します。
このとき、先の9級5号と併合にはならず、上位等級の7級12号の認定となります。
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弁護士法人江原総合法律事務所
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