282 音響性外傷 (おんきょうせいげいしょう)

 

音響性外傷による後遺障害のポイント

 

後遺障害として評価されるのは、交通事故に限られます。

多重衝突事故で、爆音などに晒され、耳が聞こえにくいと感じたときは、直ちに、耳鼻咽喉科を受診することです。受診をしていなければ、因果関係の立証が困難となり、後遺障害非該当とされます。治療費の支払いを保険会社が否定しても、治療が必要になります。

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弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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