249 動眼神経麻痺 (どうがんしんけいまひ)
動眼神経麻痺は、眼そのものの外傷ではなく、頭部外傷、脳幹部の損傷や脳圧の亢進により、第3脳神経が圧迫を受け、これが引き伸ばされたときに発症するものです。
動眼神経が麻痺すると、真っ直ぐ正面を見ているときでも、麻痺が生じた眼は外側を向いており、モノが二重に重なって見える=複視を発症します。
麻痺側の眼は、内側を見ようとしても、眼球が中央までしか動かず、上下方向には全く、動きません。
さらに、まぶたが下垂し、自力で持ち上げることができません。
動眼神経は、瞳孔のコントロールもしているのですが、麻痺により、瞳孔は散大し、光に対する反応で収縮しなくなります。
目を動かす神経は、滑車、外転、動眼神経の3つで、滑車神経と外転神経は、単に、眼球を動かすだけの運動神経ですが、動眼神経は、眼球を動かす運動神経であって、自律神経を構成する副交感神経という側面をもっています。
①眼球運動障害
眼球を動かす筋肉、外眼筋は、合計6種類があるのですが、それらの6種類の筋肉は、滑車、外転、動眼の3つの神経に支配されています。
動眼神経は、内直筋、上直筋、下直筋、下斜筋、4つの外眼筋を支配、滑車神経は上斜筋、外転神経は外直筋、1つの外眼筋を支配しているのです。
これらの神経に異常や麻痺があれば、支配筋肉を動かすことができなくなります。
動眼神経麻痺では、障害された眼は、正中視で外側=耳側に偏位します。
また、動眼神経は、外眼筋の支配以外に、眼瞼、まぶたを挙上するための上眼瞼挙筋を支配しており、動眼神経が障害されると眼瞼下垂が生じます。
②自律神経の障害
すでに説明した通り、動眼神経には自律神経としての働後遺症害のポイントあり、その作用は縮瞳作用になります。
したがって、動眼神経が障害されると瞳孔が散大します。
動眼神経障害では、障害のある眼球が、正中視で外側に偏位し、眼瞼下垂、瞳孔散大が出現するのです。
動眼神経麻痺における後遺障害の後遺症害のポイント
1)眼球の運動障害では、
眼球の運動は上下、内外、上下斜めの3対の外眼筋の一定の緊張で維持されています。
外眼筋の一部が麻痺すると、緊張状態が壊れ、反対の方向に偏位することになります。
後遺障害では、視野計を使用し、注視野を測定します。
ゴールドマン視野計
注視野とは、頭部を固定した状態で、眼球の運動のみで見える範囲のことですが、単眼視では各方向50°両眼視では45°となります。
注視野の広さが2分の1以下に制限されていれば、著しい運動障害として、単眼で12級1号が、両眼で11級1号が認定されています。
単眼視注視野範囲
両眼視注視野範囲
眼球運動障害として後遺障害等級に該当しないものであっても、複視が認められるときは、その程度に応じて等級が認定されています。
複視には正面視での複視、左右上下の複視の2種類があります。
検査には、ヘスコオルジメーターを使用し、複像表のパターンで判断します。
ヘスコオルジメーター
正面視の複視は、両眼で見ると高度の頭痛や眩暈が生じるので、日常生活や業務に著しい支障を来すものとして10級2号が認定されています。
左右上下の複視は、正面視の複視ほどの大きな支障はないものの、軽度の頭痛や眼精疲労は認められます。このときは、13級2号の認定がなされます。
2)まぶたの運動障害
まぶたの運動障害は、顔面や側頭部の強打で、視神経や外眼筋が損傷されたときに発症します。
ホルネル症候群、動眼神経麻痺、眼瞼外傷、外転神経麻痺が代表的な傷病名です。
まぶたには、以下の3つの運動があります。
①まぶたを閉じる=眼瞼閉鎖、
②まぶたを開ける=眼瞼挙上、
③またたき=瞬目運動
後遺障害の、まぶたに著しい運動障害を残すものとは、まぶたを閉じたときに、角膜を完全に覆えないもので、兎眼、まぶたを開いたときに、瞳孔を覆うもので、これは、眼瞼下垂と呼ばれています。
いずれも、単眼で12級2号、両眼で11級2号が認定されています。
実務上は、顔面の醜状障害として上位等級の9級16号を目指すことが大半です。
3)瞳孔に関すること
瞳孔は通常は光に反応して収縮します。
自律神経が支配していますが、目に入る光量が低下すると最大6㎜の大きさに散大します。
猫の眼はこの機能を分かりやすく説明してくれます。
外傷によって瞳孔が開いたままとなり、光に対する反応が消失、または減弱したものを外傷性散瞳と呼んでおり、これらは、眼科医のハロゲン・ペンライトによる対光反射検査で立証します。
瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に支障を来すものは、単眼で12級相当、両眼で11級相当が認定されます。
瞳孔の対光反射は認められるが不十分であり、羞名を訴え労働に支障を来すものは、単眼で14級相当、両眼で12級相当が認定されます。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。