213 心肺停止
心肺停止とは、心臓と呼吸が止まった状態で、医療現場では、CPAと呼ばれています。
心臓の動きが先に、肺呼吸が先に停止する、この2通りですが、いずれであっても、放置すれば、間違いなく2つは合併し、心肺停止状態となります。
脳に血液が供給されず、手遅れとなれば、命はとりとめても、脳死状態になる危険があります。
心肺停止の患者に対しては、人工呼吸や心臓マッサージなど迅速な救命措置が必要となります。
心肺蘇生法はCPRと呼ばれています。
心肺停止における後遺障害のポイント
1)一般に、心肺停止であっても5分以内に蘇生ができれば、脳内には、まだ酸素が残っており、障害も残さないと言われることもあるようですが、交通事故による肺や心臓の外傷で心肺停止に陥ったときは、その後に蘇生したとしても、急性心筋梗塞を除いて、心停止前より、重篤な不整脈が出現しやすくなることがあるようです。
2)不整脈に対応する必要から、ペースメーカの植え込み術が実施されたときは9級10号が想定されます。
人は、心室性頻脈性不整脈や徐脈性不整脈等が出現することで、心肺停止をきたします。
臨床経験上も、心肺停止では、蘇生後、重篤な不整脈が出現する割合が相当に高い、心停止後の蘇生では、重篤な不整脈が心停止以前より一層出現しやすくなると報告されています。
3)不整脈に対応する必要から、除細動器の植え込み術が実施されたときは7級5号が想定されます。
心停止後の蘇生で、除細動器植え込み術が実施された後、1年間の除細動器の作動率が30~40%の高率であったとの報告もなされています。
4)心肺停止が5分以上では、蘇生を実現できても、虚血性により、脳に不可逆性の変化を起こし、高次脳機能障害を残すことが予想されます。
このケースでは、脳の障害に関する認定基準により、後遺障害等級が認定されることになります。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。