195 バーナー症候群
バーナー症候群は、頚~肩に走行する神経の束=腕神経叢が一過性に引き伸ばされて起こる症状で、軸索損傷もしくは神経虚脱に相当するものと考えられています。
交通事故では、交差点における出合い頭衝突で、横方向から頚部に強い衝撃を受けたときに発症していますが、多数例ではありません。
一般的なムチウチに比較すれば、症状は片側の上肢の灼熱痛、タンスの角で肘をぶつけたときに起きる痺れがずっと継続している、箸を使用して食事できないなど、深刻で大袈裟なものです。
バーナーで炙られたような痛みから、バーナー症候群と呼ばれているのです。
しかし、これらの症状は、長くても3カ月前後で軽快、消失していきます。
バーナー症候群に限って言えば、後遺障害の対象ではありません。
頚椎捻挫で後遺障害の獲得を目指します。
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弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。