192 梨状筋症候群 (りじょうきんしょうこうぐん)
梨状筋は、お尻の中央部の仙骨から、大腿骨の頚部に伸びており、股関節を外旋させ、足先を外に向ける働きをしています。
他方、坐骨神経は、骨盤から出てきた後に梨状筋の下部を通過します。
梨状筋の中を走行する坐骨神経が、交通事故外傷などで、臀部を強烈に打撲するか、股関節捻挫により、圧迫、絞扼されることにより、坐骨神経痛を起こし、臀部の疼痛、坐骨神経の走行領域の下肢に放散する疼痛やしびれをきたす疾患のことを梨状筋症候群と呼んでいます。
坐骨神経の、絞扼性神経障害です。
主たる症状は、臀部痛と座骨神経痛、間欠性跛行であり、数分の歩行で両足または、片足全体に痛み、しびれなどが出現し、歩けなくなるのですが、しばらく休息すると、再び歩行ができるのですが、これを繰り返します。
症状的には、腰椎椎間板ヘルニアによる根性坐骨神経痛と酷似しており、以下の鑑別診断が行われています。
①梨状筋郡、坐骨神経に圧痛があり、チネル徴候が陽性で放散痛を再現できること
②臀部打撲などの外傷が認められ、坐位や特定の肢位、運動で疼痛が増強すること
③圧痛が局所麻酔の注射で消失、または軽減すること
④ラセーグは陰性、誘発テストであるKボンネットテストが陽性であること
Kボンネットテスト
⑤神経症状は腓骨神経領域に強いこと、
⑥腰椎疾患が除外できること、
ヘルニアが、腰部の神経根を圧迫すると根性坐骨神経痛が起こるとされており、腰椎に椎間板ヘルニアが認められるときは、ヘルニアによる坐骨神経痛という診断が優先されます。
治療方法は、保存療法が中心のようです。
梨状筋症候群における後遺障害のポイント
1)先の症状を訴えても、座骨神経痛や腰椎椎間板ヘルニアと診断されることが多いようです。
2)その後自然治癒すれば問題はないのですが、重量物を扱う仕事や中腰作業で腰部に大きな負担がかかる仕事等では、症状は悪化します。
MRIによっても、ヘルニア所見が認められないときは、梨状筋症候群の可能性がありますが、等級は、14級9号または、12級13号となります。
事故直後から、先の症状が訴えられている場合、以下の6つの点の立証が可能かを検討します。
①梨状筋郡、坐骨神経に圧痛があり、チネル徴候が陽性で放散痛を再現できること
②臀部打撲などの外傷が認められ、坐位や特定の肢位、運動で疼痛が増強すること
③圧痛が局所麻酔の注射で消失、または軽減すること
④ラセーグは陰性、誘発テストであるKボンネットテストが陽性であること
⑤神経症状は腓骨神経領域に強いこと
⑥腰椎疾患が除外できること
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。