64 上位頚髄損傷 C1/2/3

 

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脊髄損傷の部位

障害の内容

C5より上 呼吸麻痺,しばしば死亡
C4/5、またはC4より上 完全な四肢麻痺
C5/6の間 下肢の麻痺はあるが、上肢の外転、屈曲は可能
C6/7の間 下肢、手首、手の麻痺があるが、肩関節の運動および肘関節の屈曲は通常可能、
Th1より上 横断損傷があれば、縮瞳
Th11/12の間 膝の上下の下肢筋麻痺、
Th12L1 膝より下の麻痺、
馬尾 反射低下性または無反射性の不全麻痺が下肢に生じ、通常は神経根の分布域に痛みと触覚過敏が生じる、
S3/4/5 腸および膀胱機能の完全な喪失、


上記は、脊髄の損傷部位と障害の大雑把な分類を示したものです。

脊柱に強い外力が加えられることにより、脊椎を脱臼・骨折し、脊髄損傷を発症しています。

この内、上位頚髄損傷、C1/2/3に限局した横断型頚髄損傷は、以下のとおりです。

 

C1/2では、先に環軸椎の脱臼・骨折・亜脱臼を説明していますが、これにとどまらず、横断型頚髄損傷を来すと、肋間筋および横隔膜の運動を支配している神経が破断し、自発呼吸ができなくなります。

肋間筋および横隔膜の運動により、肺呼吸が機能しているのです。

 

この部位に、横断型頚髄損傷を発症すると、四肢体幹麻痺に加え、自発呼吸の機能が麻痺することにより、人工呼吸器、レスピレーターに頼ることになります。

気管切開により、装着中は声を出すことができず、自力で排痰も不可能、四肢はピクリとも動かず、排尿・排便のコントロールもできなくなります。

 

横断型脊髄損傷は、MRIで立証することができますが、日常生活の全面で、全介護が必要な状態であり、後遺障害は別表Ⅰの11号となります。

 

脊髄=中枢神経系は末梢神経と異なり、非可逆性で損傷すると修復・再生することは無いと言われているようです。

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

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