55 中心性頚髄損傷
脊髄損傷は、大きな外力が脊椎に加わることで、骨折や脱臼となり、発症しています。
ところが、中心性頚髄損傷は、骨折などが認められないのに、運動麻痺、疼痛、ビリビリするような両上肢や手指の痺れの訴えがなされるのです。
頚部が急激に後ろに反り返る、過伸展が、中心性頚髄損傷の原因と考えられています
また、この症例は、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症が認められる中年以降の被害者に、比較的軽微な受傷機転、例えばちょっとした追突などで発症することもあります。
上肢を支配する神経線維は頚髄の中心寄り、下肢では、外側寄りに位置することから、中心部が損傷を受けると、上肢の症状が重く出現します。
このことからも、頚髄中心部は、損傷を受けやすく、回復しにくいという特徴があります。
上肢の症状が強く、運動麻痺、疼痛、ビリビリするような両手や手指の痺れ、パジャマのボタンを留めることができない等、手指の巧緻運動障害を引き起こします。
そして、箸を使用して食事ができない等、手指の巧緻運動障害が認められます。
MRIのT2強調画像では、脊髄の中心部が白く光る、高輝度所見が認められます。
損害保険料率機構調査事務所は、上記の高輝度所見を認定の要件としていますが、この画像所見が確認できるのは、受傷後の急性期、2・3か月に限定されると言われています。
慢性期にはT1強調画像で軟化型損傷を発見、立証する必要があるのですが、画像所見が得られにくいことが多く、簡単なことではありません。
C6右横の脊髄に白い高輝度所見が確認できます。
この被害者は、脊髄症状で7級4号が認定されました。
※T1強調画像とは、体内の脂肪分を強調して撮影する方法で、椎間板の突出や出血の状態を確認するのに有意な撮影方法です。全体的に黒っぽく、コントラストがハッキリして見えます。
※T2強調画像は、体内の水分を強調して撮影する方法で、髄液や膀胱内の状態を確認するのに有意な撮影法であり、全体的に白っぽくぼやけているような印象を受けます。
膀胱障害が認められることもあり、この場合、泌尿器科でウロダイナミクス検査をお願いします。 症状固定は、非可逆性脊髄損傷ですから、受傷後6ヵ月で症状固定することが可能ですが、やはりメリットデメリットを勘案して、担当医と協議の上、診断書を記載してもらいます。
中心性頚髄損傷における後遺障害のポイント
1)多くは認定が難しい案件
中心性頚髄損傷と診断されていても、実際に立証できるケースは少なく、MRIで高輝度所見の得られない頚椎症、中には単純ムチウチで症状過多も混在しています。
MRIの高輝度所見が確認できない場合、14級(むち打ち症状)を超えることは難しいことが多いです。
2)中心性頚髄損傷の傷病名があれば、早期のMRI撮影で高輝度所見が立証できるのかを検討しなければなりません。
立証された中心性頚髄損傷は、脊髄損傷ですから、むち打ちのカテゴリーではありません。
後遺障害の立証では、後遺障害診断書以外に、「脊髄症状判定用」 の用紙を提出し、肩・肘機能、手指機能、下肢機能、上肢・下肢・体幹の知覚機能、膀胱機能、日常生活状況について、検査と結果の記載をお願いしなければなりません。
3)等級は、神経系統の機能の障害で審査され、障害の程度により、9級10号、7級4号、5級2号が選択されています。膀胱機能障害は、併合の対象となります。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。