51 手指の靱帯・腱損傷および骨折におけるポイント
1)手指の用廃
手指の全部の用を廃したものとは、親指ではIPより先、その他の指ではPIPより先の2分の1以上を失ったもの、また親指ではIP・MCPその他の指ではPIP・MCPのいずれかに正常可動域の2分の1以下に制限されたものを言います。
両手であれば4級6号が、片手であれば、7級7号が認定されます。
①親指
②その他の指
手指の関節は、親指にあっては、指先に近い方からIP、MCP関節、 親指以外の手指にあっては、指先に近い方からDIP、PIP、MCP関節といいます。
手指の関節に参考運動はありません。
手指の機能障害に伴う後遺障害は、MCPとIP関節が対象で、どちらかの関節可動域が、健側に比較して2分の1以下にならない限り、用廃ではなく、非該当となる厳しいものです。
DIP関節に至っては、全く屈伸できない状態で、やっと14級9号です。
もちろん、疼痛を残したときは、神経症状として14級9号、12級13号が認定されていますが、大多数は14級9号です。
この場合、逸失利益の喪失年数は、14級9号で5年前後、12級13号でも10年が基本的な裁判所の認定基準と考えています。もちろん、症状は様々なので、これ以上(あるいは以下)の認定を裁判所がする可能性はあります。
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弁護士法人江原総合法律事務所
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