50 クロスフィンガー
患指が、となりの指の下側に潜り込むことをクロスフィンガーと言います。
中手骨骨折部が回旋した状態で骨癒合したことが原因であり、通常は骨切り術で対応します。
再骨折させ、指を曲げたときに重ならない位置に整複して、ミニプレートなどで固定するオペです。
クロスフィンガーにおける後遺障害のポイント
1)手の専門医の骨切り術でクロスフィンガーが矯正されれば、後遺障害を残しません。
2)クロスフィンガーによる後遺障害は、等級認定表に定めがない?
手指の後遺障害は、手指の欠損もしくは用廃、手関節の機能障害が規定されているだけです。
本件では、手指に運動制限は認められていません。
したがって、政令別表の規定により、他の後遺障害に準じて等級の認定を求めることになります。
こんなときは、左小指のクロスフィンガーにより、日常・仕事上でどのような支障が認められるのかを、立証していかなければなりません。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。