22 手根骨骨折の総括
交通事故における手の外傷は、高頻度で発生していますが、疼痛、変形、腫れなどの症状が軽いと診察されたときは、捻挫、打撲、挫傷などと診断され、放置されるか、十分な治療が行われていません。実際にはこれまで述べてきた各種の障害が残っていても、です。
また、脱臼、亜脱臼であっても、整復が完了すると、その後のフォローもなく、放置されることも多いようです。
受傷直後、比較的症状が軽いと診察され、その後も漫然治療に終始した結果、症状が残り、治療を続けたいが、明確な所見も無いことから、保険会社から治療の打ち切りを決断した頃になって、途方に暮れるケースは、避けなければなりません。
手根骨骨折における後遺障害のポイント
1)よく目にする3つのパターン
①救急搬送された治療先で、手の専門医が診察したときは、先の異常を見逃すことはありません。
的確な画像検査で、骨折、脱臼、靱帯損傷が発見され、手術等、タイムリーな治療が開始されます。
しかし、このような事例はむしろ少数例でしょう。
②手の痛みを訴えても、もう少し様子を見ましょうと、主治医から相手にされないとき、被害者のとるべき行動は、専門医を受診することです。紹介状を書いてもらえるかどうかは、主治医の様子も見て判断することになります。
この判断は、受傷から2カ月以内にすべきです。
③最も良くないケースは、原因が不明であるが、激痛までは残存していないことから、そのまま様子をみるだけの治療を続け、治療の打ち切りを、保険会社から打診された頃に、どうしようかと途方に暮れるケースです。
この段階で、専門医の診察を経て、骨折が発見されても、損保料率機構調査事務所は、被害者に対して、本件事故との因果関係の疑問を呈すことになり、この因果関係の立証ができていないと判断されると、原則として、この時点の認定としては、非該当になります。
こうなると、訴訟による解決が避けられないことになります。
2)分からないときは、早期に、ご相談ください。
XP、CT、MRIの画像が読影できるネットワークを完成させているのは、当事務所の最大の特徴です。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。