21 手根骨の骨折 手根不安定症(しゅこんふあんていしょう)
手根骨脱臼・骨折に伴う、外傷性の二次性疾患のことです。
手根骨は2列に配列された8つの小さな骨が関節と靭帯で結合して構成されているのですが、それぞれを連結する靭帯が、断裂あるいは弛緩することにより、発症します。
手関節の可動域制限、運動時痛、握力の低下、有痛性のクリック音等の症状をもたらす一種の症候群を手根不安定症と言います。
やはり、この部位の所見は、通常のXPでは見逃されることが多く、専門医によるMRI、各種ストレス撮影や関節造影検査などが、正確な診断のために必要となるケースが多いでしょう。
手根不安定症における後遺障害のポイント
本来の捻挫とは、靭帯、半月板、関節包、腱などの軟部組織の部分的な損傷のことです。
XPで、骨折や脱臼が認められないものは、単なる捻挫の扱いで、治療が軽視されることも多いようです。
確かに、単純な捻挫であれば、数週間の安静、固定で治癒するものが多数であることも事実ですが、不十分な固定、その後の不適切なリハビリにより、部分的な損傷が完全な断裂に発展することや、実際には単純な捻挫ではなく、実際は、靱帯が、完全に断裂していて、手術以外の治療では、改善が得られない見落としが発生することもあり得ます。
いずれも、初期に適切な治療が実施されなかったことを理由として、不安定性を残し、痛みや握力の低下などの後遺障害を残したことになります。
手がジクジク痛み、握力が低下しているときは、受傷から2カ月以内に、専門医を受診することを検討しましょう。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。