1 外傷性頚部症候群~いわゆるむちうち~とは何か

脊柱は、合計24個の骨で構成されていますが、その内、頸椎は7つの骨(椎骨)で構成され、それぞれ左右に関節包につつまれた椎間関節があり、椎間板や靱帯や筋肉で連結されています。
追突などの交通事故受傷により、頚椎が過伸展・過屈曲状態となり、これらの関節包、椎間板、靱帯、筋肉などの一部が引き伸ばされ、あるいは断裂して、頚椎捻挫を発症すると考えられます。

 

後遺症認定のポイント1図.gifのサムネール画像のサムネール画像

 

脊椎とは、いわゆる背骨のことです。
多くの椎骨が椎間板というクッションをはさんで、首からお尻までつながったものです。椎骨の空洞部分を脊髄などの神経が走行しています。
頚椎は、先に記載のとおり、7つの椎骨が椎間板を挟んで連なっており、頚部の可動域を確保しています。
上位で頭蓋骨につながっている部位を環椎、その下を軸椎と呼び、この組み合わせ部分が、最も大きな可動域を有しています。
椎間板、脊椎を縦に貫く前縦靭帯と後縦靭帯、椎間関節、筋肉などで椎骨はつながれています。
椎骨の脊髄が走行する部分を椎孔といい、椎孔がトンネル状に並んでいるのを脊柱管と呼びます。 脊髄から枝分かれした神経根はそれぞれの椎骨の間の椎間孔と呼ばれる部分を通過し、身体各部を支配しています。

 

外傷性頚部症候群における後遺障害のポイント

 

1) 損保料率機構調査事務所が公表する、外傷性頚部症候群の14級9号の後遺障害認定要件について

「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見から証明することはできないが、①受傷時の状態や②治療の経過などから③連続性、一貫性が認められ、説明可能な症状であり、④単なる故意の誇張ではないと医学的に推定されるもの。」

では、これらの要件は具体的にはどういうことなのでしょうか。①から④の部分に分けて説明します。

まず、①については、事故の状況がポイントになります。たとえば、車対車の事故の場合、軽微な物損事故であれば、後遺障害の認定は難しいといえます。

受傷時の状態とは、受傷機転、事故発生状況のことを意味しており、それなりの衝撃がないと後遺障害は認めないと理解してください。一つのメルクマールとしては、車両事故であればその修理費用があまりに軽微な事件では、客観的には軽微な物損事故ということになります。
もちろん、歩行者や自転車、バイクVS車の衝突では、この限りではありません。

次に、②についてですが、頚部痛、頚部の運動制限は、それが他覚的な所見によって裏付けられるような例外的な場合を除けば、後遺障害に認定されることは難しいと言えます。 また、事故から数カ月を経過して発症したものは、事故によるものではないと判断されます。

治療の経過とは、事故直後から、左右いずれかの頚部、肩、上肢~手指にかけて、重さ感、だるさ感、しびれ感の神経症状を訴えていることです。ただし、14級9号相当の事案であれば、目立ったしびれ感はありません。

そして、③については、適切なリハビリ通院であることが必要です。一般的には、整形外科や、開業医の医師の元でのリハビリ通院が、1カ月に10回以上であることを想定しています。 すでに事故から6カ月以上が経過し、この間、医師ではなく、整骨院でのみ施術を受けた場合には、他覚的所見が認められない事案では、後遺障害の認定が難しくなります。 かかる施術は、医療類似行為であって、医師の行う治療ではないと判断されるからです。整骨院での施術は、整形外科医の指示に基づくと言えないと、後日必要性が否定されることもあります。
連続性、一貫性とは、継続的で真面目な通院、1カ月で10回以上程度の通院で証明することを考えます。
どんな症状を訴えても、通院をおろそかにしていると、他覚的所見の乏しい事案では、後遺障害の認定は難しくなります。
もっとも、通院の日数が少ない場合であっても、他の状況や、症状によっては、14級9号の後遺症が認定されるケースもあります。
実際、当事務所で扱った案件でも、整形外科への通院が、月1~2回であったケースでも、後遺症が認定されています。

④については、賠償志向が強く、発言が過激で症状の訴えが大袈裟など、相手方の保険会社が非常識と判断されるような例では、後遺障害は非該当とされる可能性が高まるでしょう。

このような事例の多くは、相手方保険会社が、弁護士対応として弁護士を付けてくるケースが多いと言えます。

単なる故意の誇張ではないとは、被害者の常識性と信憑性です。
あまりに大袈裟なものは排除されることになります。特段の理由もなく、通院に毎回タクシーを利用するなどの行動も、避けるべきでしょう。

これらをまとめると、以下のように整理できます。

「外傷性頚部症候群に起因する症状が、神経学的検査所見や画像所見などから証明することはできないとしても、痛みやしびれを生じさせるような事故受傷であり、当初から自覚症状があり、その原因を突き止めるために医師の診察・治療を受け、MRIの撮影も受けている。
その後も、痛みや痺れが継続していることが通院先や通院実日数から推測ができるところから、事故から現在までを総合して考えるのであれば、これは、後遺障害として認めるべきであろう。」

調査事務所が、このように判断したときは、14級9号が認定されているのです。

当事務所では、4つの要件に対応する必要から、受傷直後からの対応を重視して取り組んでいます。

このあたりの対応については、文字で説明し尽くすことが難しいところがあります。
適切な後遺障害の認定を考えた時には、できるだけ早期に、受傷から2カ月以内に、可能であれば、頸部MRIのCDを持参の上、ご相談に来て下さい。
14級9号か、12級13号か、それとも非該当か、根拠を明らかにして納得できる説明を行います。

 

<解決事例>

 

事例1 自営業の30代(事故当時)男性 平成25年

この記事を書いた人

弁護士法人江原総合法律事務所

埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。

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