損害賠償額の計算方法
「保険会社から示談の提案が来たけれど、書面の見方が分からない」というご相談をよく頂きます。交通事故の損害賠償金は、様々な損害費目の集合体ですから、はじめて示談書を見る方には難解であるのは、無理もありません。そもそも、損害費目の意味を理解するだけでも大変な労力です。
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書面の見方が分からなかったり、内容に不満がある場合、当事務所にご相談いただければ、費目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂けます。
下記に保険会社が示談の提案をしてくる際の損害賠償額の代表的な費目に関する注意点を記載しましたので、参考にしてください。
傷害事故の賠償額の計算は、以下の表のA~Eの合計額です。
A 治療関連費 |
治療費・付添看護費・入院雑費・通院交通費・装具代・
家屋改造費など
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B 休業損害 | 事故で減少した収入の補償 |
C 入通院慰謝料 | 受傷(入通院)による精神的苦痛の補償 入通院期間と傷害程度による基準がある。 |
D 後遺障害逸失利益 | 残りの人生で予想される収入減少の補償 ※事故前年収入や労働能力喪失率を基準に算定 |
E 後遺障害慰謝料 | 後遺障害による精神的苦痛の補償 後遺障害の等級による基準がある。 |
※死亡慰謝料、死亡逸失利益については、こちらをご覧下さい。
【治療費】
治療費が認められるのは、「必要かつ相当な範囲」とされています。つまり、不必要な治療とみなされた部分は、過剰治療として、賠償金の請求ができません。後遺症が残る場合、症状固定後の治療についても、原則として請求できません。
保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切り、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。
保険会社は、治療が継続している場合でも、「不必要な治療」として治療費の支払を打ち切り、打ち切るまでの治療費のみを保険会社負担分の治療費として提示することがあります。
しかし、「不必要な治療」かどうかに関して、保険会社の判断が必ずしも正しいわけではなく、請求できることがありますので、注意が必要です。
当事務所では、カルテや診断書などを取り寄せて、必要な治療であったか否かを調査し、場合によっては、調査のために医師のもとに同行させて頂きます。
【休業損害】
休業損害は、収入の日額×必要な休業日数によって金額が決まります。
裁判基準では、「収入」は実際の収入のことですが、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を算定して、保険会社に請求します。
【入通院慰謝料】
慰謝料とは、精神的苦痛を慰謝するために支払われる損害賠償金です。
入通院慰謝料は、裁判所の基準では、入院・通院の期間を元に計算されますが、自賠責保険の基準や任意保険の基準は、裁判所の計算方法とは異なります。
保険会社は、裁判基準に比べると低額な自賠責保険基準や任意保険基準を根拠に金額を提示してきますので注意が必要です。
【後遺障害逸失利益】
後遺障害に関する損害賠償には、後遺障害によって仕事が制限されることの補償である「逸失利益」と、後遺障害による精神的苦痛に対する「慰謝料」の2つがあります。
後遺障害に関する損害賠償は、等級認定によって算出されますので、どの等級に認定されるかが、極めて重要な要素となります。
「後遺障害逸失利益」は、基本的には「交通事故前の基礎年収」×「労働能力喪失割合」×「労働能力喪失期間に対応したライプニッツ係数」という計算式で算出されます。労働能力喪失割合と喪失期間は、後遺障害の重さ(等級)によって定まります。
保険会社は、労働能力喪失割合や喪失期間を少なく見積もって、逸失利益を低く算定しようとすることがあります。
【後遺障害慰謝料】
「慰謝料」は、後遺障害の重さである後遺障害等級によって定まることとなりますが、裁判基準より低い金額を提示してくることがあります。
例えば、後遺障害等級14級の場合、保険会社は40万円台の提案をしてくることもありますが、裁判基準では110万円となります。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。