休業損害について
休業損害は、収入の日額×必要な休業日数によって金額が決まります。
裁判基準では、「収入」は実際の収入のことですが、特に自営業の方や、主婦のケースでは、保険会社は低く見積もった金額を提示してくることがあります。当事務所では、実際の収入に即した休業損害を算定して、保険会社に請求します。
1 休業損害とは
休業損害とは、事故による傷害のため、休業または不十分な就労を余儀なくされ、その治癒または症状固定の時期までの間に得べかりし利益を得られなかったことによる損害をいいます。
事故後から治癒時または症状固定までに現実に生じた減収に限られるものであり、症状固定後に生じた損害は、後遺症による逸失利益として評価されます。
休業損害は、基礎となる1日あたりの収入×休業日数によって算出されます。
2 休業損害がもらえる人、もらえない人
休業損害は、事故前の収入を基礎とする現実の減収を補償するものですから、事故によって現実に減収が生じた場合に限り、休業損害を請求できます。
したがって、学生や失業者など、被害者が事故前に無収入であった場合は、原則として、休業損害は生じません。
また、事故後も従前と同額の給料を支給されていた場合も、現実に減収が生じておりませんので、原則として休業損害は生じない、ということになります。
3 職種別休業損害(会社員、自営業、学生・失業者、主婦)
被害者が休業損害を請求するためには、被害者が、自身に休業損害が生じていることを立証する必要があります。休業損害を請求するために、どのような書類が必要となるかは、被害者の職業によって異なります。
① 会社員(給与所得者)
事故前の現実の給与額を基礎に、受傷による欠勤のために喪失した給与額を算定します。
一般的には、事故前3ヶ月の給与の1日あたりの平均額が、1日あたりの基礎収入となります。事故前の給与額や欠勤日数は、保険者所定の休業損害証明書を雇用主に記載してもらうことにより立証します。
会社員の休業損害は、雇用主が証明する休業損害証明書が存在するため、1日あたりの基礎収入額が問題となることは多くありません。会社員の場合には、因果関係(欠勤が事故による受傷を原因とするものか)が問題となり得ます。
なお、欠勤期間中も従前と同額の給与が支給されていた場合には、原則として休業損害は生じませんが、欠勤にあたり有給休暇を使用した場合には、その期間は休業損害として扱われます。
② 自営業(個人事業者)
基本的には、得られたはずの売上額からこれを得るために必要としたはずの原価と経費を差し引いた金額となります。
売上額は、原則として事故前年の所得税確定申告書類に記載された額によって認定します。そのため、保険会社に提出する書類として、確定申告書の控えやその添付書類が必要となります。
確定申告をしていないが、相当の収入があったと認められる場合には、賃金センサスを基準として1日あたりの基礎収入を算出することが多いです。
③ 学生・失業者
学生や失業者は、事故前の収入がないため、原則として休業損害は認められません。
もっとも、学生がアルバイトで収入を得ていた場合や、事故による受傷の治療期間が長引いて就職時期が遅れた場合には、休業損害が認められる余地があります。
また、失業者であっても、事故発生時において具体的な就職先が決まっていた場合や、具体的な就職予定がなくても、労働能力及び労働意欲があり、かつ、客観的にみて近い将来に就労を開始する蓋然性が高い場合には、休業損害が認められる余地があります。
このように失業者にも休業損害が認められる場合がありますが、具体的な損害額の算定に当たっては、①いつから就職できたか(就職時期)、②どの程度の収入を得られたか(収入金額)という点がポイントになります。
④ 主婦
主婦業は、実際に収入があるわけではないので、休業損害は発生しないと思われがちですが、主婦の方であっても、事故による受傷を原因として主婦業に従事できなかったという事情がある場合には、休業損害が認められます。
問題は、主婦業の基礎収入をどのように評価するかですが、専業主婦の場合は、実務上、賃金センサスの全年齢の女子平均賃金を基準に損害額を算定することが多いといえます。
兼業主婦の場合、兼業の職種が、パートタイマーや内職等であれば、現実の収入と女子労働者の平均賃金を比較して、いずれか高い方を基準に損害額が算定することが一般的です。
これに対し、兼業の内容が正社員である場合には、実務上、現実の収入を基準として損害額を算定することが多いです。
4 休業の必要性
休業損害は、必ずしも治療期間中の全ての欠勤・減収について認められるわけではありません。
休業損害が認められるためには、休業が事故による受傷を原因とするものでなければなりません。
例えば、被害者が事故による受傷で入院した場合には、入院期間は、被害者が勤務できないことは明らかですから、問題なく休業損害が認められます。
これに対し、事故により受傷した箇所が職務の内容とは関係ない場合(例えば、事故により足を打撲した方がデスクワークに従事している場合など)、受傷箇所・受傷の程度と職業内容によっては、一定期間を超えて欠勤した分については休業の必要性が争われる可能性があります。この場合、事故による受傷がどのように仕事に影響を及ぼし、欠勤せざるを得ない状況であるのかを具体的に立証する必要があります。
5 休業損害のよくある質問
① 休業損害は、すぐに支払ってもらえるのですか
交通事故の賠償は、原則として、賠償額の全体が確定した後に一括して支払われます。そのため、事故による受傷が原因で欠勤せざるを得なくなった場合であっても、すぐに休業損害を支払ってもらえないのが原則です。
しかし、これでは、被害者が治療期間中に生活費を得ることができず、被害者やその家族の生活が成り立たなくなってしまう場合があります。
そこで、被害者は、加害者が加入している任意保険会社に、「内払金」として、休業損害が支払われるのが一般的です。
ただし、内払いは、制度として存在するものではなく、あくまでも任意保険会社との交渉によって支払ってもらうものです。
被害者が会社員であり、会社から休業損害証明書を記載してもらえた場合には、欠勤日数が通常の範囲内であれば、内払いに応じてもらえることが多いと思います。他方で、1日あたりの基礎収入額や休業の必要性に争いがある場合は、任意保険会社が内払いを拒否することもあり得ます。
任意保険会社が支払いを拒否してきた場合、弁護士が交渉することにより、内払いの期間を延ばせる可能性がありますが、任意保険会社が強硬に内払いを打ち切ってきた場合には、症状固定後(損害額が確定した後)に一括して請求せざるを得ないでしょう。
② 自営業者で、本当は税務申告以上の収入があるのですが、確定申告書に記載の所得額が基準となってしまうのでしょうか
過少申告の場合であっても、原則として、確定申告書に記載された所得額を基準に休業損害が算定されます。
もっとも、税務申告以上の実収入があることを基礎づける明確な資料がある場合には、例外的に税務申告以上の実収入を基礎として休業損害が認められる可能性があります。
実際、裁判例において、税務申告以上の実収入があると認められた事例もあり、この点はどの程度の資料を揃えられるかにかかっています。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。