死亡事故の損害賠償
ご家族が死亡事故に遭われた場合、
被害者の損害は、相続人が請求することになります。
突然の交通事故によって、ご家族を亡くされたご遺族の悲痛は
計り知れません。また、葬儀や、死後の対応に追われてしまわ
れることが多いかと思います。
死亡事故の場合は、保険会社もそのようなことに配慮して、
通常は四十九日が終了した頃に、示談の話を始めることが
多いようです。
また、加害者が起訴されることもありますので、
この場合、刑事裁判もにらみながら、示談交渉を進めることになります。
【死亡慰謝料】
死亡慰謝料は、交通事故に遭って、死亡された被害者の精神的苦痛に対する賠償です。
死亡慰謝料は、被害者の年齢や家族構成等の事情により増減されますが、2000万円から3000万円の範囲で認められることが多いです。
近親者固有の慰謝料も請求できます。
保険会社は、裁判基準に比して、死亡慰謝料を相当程度低く見積もることが多いです。
【死亡逸失利益】
死亡逸失利益とは、被害者が事故に遭わずに生きていたならば、得られたであろう利益をいいます。
死亡逸失利益は基礎収入から、被害者の生活費として一定の割合を控除し、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて算定します。
保険会社は、裁判基準に比して、死亡過失利益を相当程度低く見積もることが多いです。
保険会社からの提案書の見方が分からない、対応に不満があるといった場合は、当事務所にご相談ください。項目を解説させて頂いた上で、交渉の余地があるかどうかも含めて、アドバイスさせて頂きます。
この記事を書いた人
弁護士法人江原総合法律事務所
埼玉・越谷地域に根差し、交通事故に豊富なノウハウを持つ江原総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。交通事故分野における当事務所の対応の特徴は、「事故直後」「後遺症(後遺障害)の事前認定前」からの被害者サポートです。適切なタイミングから最適なサポートをいたします。